建築基準法では、工事に着手する前に敷地、構造、設備など安全性の内容をあらかじめ記載した建築確認申請書を公共団体または指定確認検査機関に提出して、チェックを受けることが必要です。
ポイント!
・建築基準法は住宅を建築する際の最低限の基準。よって、建築確認申請に合格しないような建物は公庫融資(フラット35)を使えない。
・建築確認は、建築主の名で行う。(しかし、手続きは設計者等が代行することがほとんど)
・手数料が必要
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