「抵当権」とは何か。
「抵当権を設定する」ということはいわゆる「担保にとる」ということと同じ意味です。
つまり、金融機関としては、抵当権の設定登記を行っておけば、もし、お客さんが返済できなくなったときに、簡単に物件を競売にかけて、売却代金を、債権に充てられるわけです。
例1
第1順位の抵当権者 みずほ銀行 配当日現在の債権額 1000万円
第2順位の抵当権者 三井住友銀行 同上 500万円
で、競売によって、2000万円で売れた場合。
みずほ銀行に1000万円、三井住友銀行に500万円分支払われて、物件の持ち主に500万円支払われます。
例2
第1順位の抵当権者 みずほ銀行 配当日現在の債権額 1000万円
第2順位以降 なし
で、競売で500万円で売れた場合。
みずほ銀行に500万円支払われますが、みずほ銀行の債権はまだ500万円分残っているので、500万円分について、債務者に請求されることになります。
金融機関が競売を申し立てるには、抵当権の設定登記を行っていないと、ものすごく面倒な手続きをする必要がでてきますので、融資の際に抵当権を設定することを融資の条件とする金融機関が多いのです。
また、登記をするには「登録免許税」という税金がかかります。
ただし、住宅金融公庫を抵当権者とする場合(フラット35の場合にはこの場合に該当します。)は、抵当権設定の登録免許税(債権額の0.4%)が非課税となります。
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つまり、2000万の融資を受ける際に、通常8万円の登録免許税がかかりますが、それがかからないのです!
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