つまり、登記がなければ、不動産を取り引きする際に、不動産の大きさをいちいち測って、また、誰の持ち物か確認したりする必要がでてくるので、著しく取引を阻害するわけです。
不動産登記には、「表示の登記」と「権利の登記」があります。
●「表示の登記」とは
「表示の登記」とは、不動産の地番、面積などを表示するためのものです。
マンションの場合には、マンション全体と、個別の部屋それぞれについて公示されます。
表示の登記を行う際のの典型的な例として
・建物の表示登記…建物ができたときに、大きさなどについて登記。
があります。
表示の登記を行うのは家を建てた本人でもできますが、法律的な知識が必要なため、通常は専門家に依頼することになります。表示の登記の専門家は「土地家屋調査士」です。
●「権利の登記」とは
「権利の登記」とは、不動産を所有することを示す「所有権」や住宅ローンを借りるときに金融機関を権利者として設定する「抵当権」など、その名のとおり「権利」について登記するものです。登記が可能な「権利」は不動産登記法に定められています。
※「抵当権」については、後日解説します。
権利の登記を行うのは家を建てた本人でもできますが、法律的な知識が必要なため、通常は専門家に依頼することになります。表示の登記の専門家は「司法書士」です。
上記「専門家」は、手数料を取って、登記の委任を受けるわけですが、「手数料」は法律上定められたものではないため、「専門家」によって、金額が異なります。
手数料が安い所を選びたいとは思いますが、「専門家」は通常は、不動産業者や銀行が普段取引をしている人間を薦めてくるので、そういう「専門家」を選んでおいた方が、何かと面倒な手続きがなくてすむでしょう。
また、登記をするには「登録免許税」という税金がかかります。これは、どこの「専門家」を使おうが、金額は変わりません。
ただし、住宅金融公庫を抵当権者とする場合(フラット35の場合にはこの場合に該当します。)は、抵当権設定の登録免許税(債権額の0.4%)が非課税となります。
↓
つまり、2000万の融資を受ける際に、通常8万円の登録免許税がかかりますが、それがかからないのです!
「住宅ローン!初中上級者向け完全マニュアル」トップへ

